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HOME=遺言書のメリット
近年では遺言書を作成する人が増えているといわれます。
そのせいか、遺言書作成ソフトなども人気があり、中には無料でダウンロードできるものもあるようです。
しかし遺言書は諸刃の剣のようなもので、遺言書があったばかりに相続争いが大きくなってしまうこともあるのです。
又、残された遺言書が有効なのか無効なのか、あるいは偽造されたものなのかなどの裁判事件も増えています。
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
被相続人が相続財産を処分するには、「遺贈」・「死因贈与」・「生前贈与」の3つの方法があります。
それぞれにメリット、デメリットはあるのですが、相続問題については感情が入り込んでくるので難しくなります。
被相続人の財産処分が明らかになれば、相続人の間で感情的な対立が出るかもしれませんし、不満を持つ相続人からは冷たくされる可能性もあります。
そのため、「遺贈」「遺言」という形が多く利用されるのだと思います。
遺言を遺しておけば、それが遺言者の最終意思とされますので、相続人はその考えに従わざるを得ません。又、遺留分が支払われないことを除けば争いの余地がなくなります。
さらに、通常の相続では財産を遺すことができない関係者に財産を遺すことができるのも遺言のメリットだと思います。
●遺言信託のメリットとデメリット
遺言信託とは、銀行や信託銀行が遺言者と契約して、遺言書の保管業務・財産に関する遺言の執行業務・相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務、のサービスをいいます。
●メリット
・財産の運用先が信託銀行で、運用のノウハウがある。
・信託法により受託者に厳密な義務が課せられているので、自分の財産の安全な運用が約束されている。
●デメリット
・信託財産の運用益が出る程度の相当の財産が必要とされる。
・実際には運用益を出せる財産として不動産が中心になる。
・相続人の間で、対立や不和が激しい時は向いていない。
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◎「共同遺言」
共同遺言とは夫婦が共同で遺言をすること。遺言の効力は無効とされるので注意が必要です。 |
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