特別受益者

特別受益とは ・!!
   
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   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!
HOME=特別なケース(Q&A)=特別受益者の相続分

自筆証書か公正証書かはともかく、遺言書を書くときや、遺産分割協議書を作成するとき、どうしたらいいのだろうか、どこに相談や依頼すればいいのだろうかなど、かなり面倒なことになるような場合もあると思います。


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グローバル化が進んでいる現在では、海外に不動産を所有している人や、海外に家族がいる人もいるでしょう。
あるいは、行方がわからない相続人がいるとか内縁関係の相続問題なども良くある問題だと思います。
ここでは、いくつかの例をあげてそれらの疑問点をQ&A方式で紹介してみました。





Q・特別受益者の相続分
長男が結婚する時に、居住用の家屋を新築してもらいました。
新築してもらったことは、遺産分割のとき考慮されるのでしょうか?





考慮されることになります。
共同相続人の中に、被相続人から遺贈や贈与をうけたような人がいるとき、残った財産を通常のように分割すると、遺贈や贈与されなかった人は不利益を受けることになります。




法律では、「特別受益」を受けた者の相続分について、「遺贈」・「婚姻、養子縁組のための贈与」・「生計の資本としての贈与」があった場合をあげています





■相続・贈与・遺言書の相談機関!!
相続税法
日弁連・全国の弁護士会
全国にある弁護士会の紹介。
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