海外 行方不明

海外で所在不明の人の相続

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HOME=特別なケース(Q&A)=相続人が海外で所在不明になっている

自筆証書か公正証書かはともかく、遺言書を書くときや、遺産分割協議書を作成するとき、どうしたらいいのだろうか、どこに相談や依頼すればいいのだろうかなど、かなり面倒なことになるような場合もあると思います。


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グローバル化が進んでいる現在では、海外に不動産を所有している人や、海外に家族がいる人もいるでしょう。
あるいは、行方がわからない相続人がいるとか内縁関係の相続問題なども良くある問題だと思います。
ここでは、いくつかの例をあげてそれらの疑問点をQ&A方式で紹介してみました。





Q・相続人が海外で所在不明になっている
不動産の分割をしたいのだが、相続人の1人が海外で所在不明になっています。
このようなときはどうすれば良いのでしょう?





日本であれば戸籍制度が整備されてますので、戸籍の附票や住民票をたどれば、その所在をある程度探すことは可能です。
又、多少お金はかかるかも知れませんが、調査会社に依頼するというのも一つの方法です。


しかし、原則として海外では戸籍制度が整っていません。
そのため、相続人の現在の住所を調べるには独自の調査が必要です。


これは、その地に精通していない人にとっては困難を極めますので、捜索の仕事を専門にしている人や機関、会社などに依頼して調べるしかないでしょう。





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