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グローバル化が進んでいる現在では、海外に不動産を所有している人や、海外に家族がいる人もいるでしょう。
あるいは、行方がわからない相続人がいるとか内縁関係の相続問題なども良くある問題だと思います。
ここでは、いくつかの例をあげてそれらの疑問点をQ&A方式で紹介してみました。 |
遺産分割協議書を作成したくても、相続人の1人が海外に住んでいるようなとき、こんな時はどんな形で作成すれば良いのでしょう?
相続人が海外に住んでいたとしても、相続人同士で話しあって遺産分割協議書を作成することに特にかわりはありません。
ただ、日本に住んでいない人の場合、印鑑証明書がありません。
そのため、印鑑証明書の代わりとして、領事館や公証人によるサイン証明書をもらう必要があります。
サイン証明書とは、領事館や公証人にパスポートなどの写真のついた身分証明書を示して本人であることを証明し、その場で所定の用紙にサインすれば、領事館や公証人がそれを本人がしたものであると、証明してくれるものです。
このサイン証明書を印鑑証明の代わりにつけることにより、海外に住んでいる人でも遺産分割協議書を作成できることになります。
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