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グローバル化が進んでいる現在では、海外に不動産を所有している人や、海外に家族がいる人もいるでしょう。
あるいは、行方がわからない相続人がいるとか内縁関係の相続問題なども良くある問題だと思います。
ここでは、いくつかの例をあげてそれらの疑問点をQ&A方式で紹介してみました。 |
内縁の夫には身寄りがいません。
しかし、夫名義の預金があります。このようなときの相続はどうなるのでしょう?
重要になるのが遺言書の存在です。
遺言書が残されているときは、その遺言に従うことになります。
遺言がないときは、内縁関係であっては相続できません。
しかし、特別縁故者への財産分与という制度により、相続財産の全部ないし一部をもらえる可能性があります。
特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別な縁故があった者」を指します。
この財産分与を受けるには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
そのためにはまず、相続財産管理人の選任請求を求めるなど、専門的な手続きを必要としますから、法律の専門家に相談、依頼すると良いでしょう。
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