|
|
グローバル化が進んでいる現在では、海外に不動産を所有している人や、海外に家族がいる人もいるでしょう。
あるいは、行方がわからない相続人がいるとか内縁関係の相続問題なども良くある問題だと思います。
ここでは、いくつかの例をあげてそれらの疑問点をQ&A方式で紹介してみました。 |
配偶者は既に死亡しています。
子供はいるのですが、面倒を見てくれるといってくれたのは孫でした。
そこで、孫に財産を相続させたいのですが可能でしょうか?
結論から言えば可能です。
遺言で相続をさせるときは、相続させる人は誰であってもかまいません。
相続人が既に財産を保有している場合などは、相続対策から孫に相続させるといった遺言を作成する場合もあります。
|
|
|
|