共同遺言

共同遺言書 ・について!!
   
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HOME=特別なケース(Q&A)=共同遺言になっている遺言書の扱いは?

自筆証書か公正証書かはともかく、遺言書を書くときや、遺産分割協議書を作成するとき、どうしたらいいのだろうか、どこに相談や依頼すればいいのだろうかなど、かなり面倒なことになるような場合もあると思います。


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グローバル化が進んでいる現在では、海外に不動産を所有している人や、海外に家族がいる人もいるでしょう。
あるいは、行方がわからない相続人がいるとか内縁関係の相続問題なども良くある問題だと思います。
ここでは、いくつかの例をあげてそれらの疑問点をQ&A方式で紹介してみました。





Q・共同遺言になっている遺言書の扱いは?
両親が続けて亡くなりました。
遺言書が残されていたので開けて見ると、2人の遺言書が入っていました。
これは有効でしょうか?





民法で共同遺言は禁止されています。
そのため、2人が1通で遺言しているのであれば無効ということになります。


しかし、1通の遺言書であったとしても、それを切り離したあとの証書が、それぞれ1個の遺言としての形式として、日付や捺印、署名などが備わっているようなときは、1通の遺言書であっても有効になります。





■相続・贈与・遺言書の相談機関!!
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