寄与分

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HOME=特別なケース(Q&A)=寄与分について

自筆証書か公正証書かはともかく、遺言書を書くときや、遺産分割協議書を作成するとき、どうしたらいいのだろうか、どこに相談や依頼すればいいのだろうかなど、かなり面倒なことになるような場合もあると思います。


                                                                        スポンサードリンク


グローバル化が進んでいる現在では、海外に不動産を所有している人や、海外に家族がいる人もいるでしょう。
あるいは、行方がわからない相続人がいるとか内縁関係の相続問題なども良くある問題だと思います。
ここでは、いくつかの例をあげてそれらの疑問点をQ&A方式で紹介してみました。





Q・寄与分について
被相続人が経営していた会社を長男ということで手伝ってきました。
しかし、その間給料はもらってないに等しい扱いでした。
こんなときでも、遺産分割は平等にしなければならないのでしょか?





寄与分とは、被相続人の財産の維持や形成に寄与した人がある場合に、相続財産からその人の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、それに寄与分を加えた額をその人の相続分にすることにより、その人に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、共同相続人間の実質的均衡を図る制度です。


このケースでも、「事業に関する労務の提供または財産上の給付」にあたりますので、寄与に該当すると思います。


寄与分の算定については、相続人同士で話し合いをすることになりますが、結論が出ないときは家庭裁判所で算定してもらうことになります。





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