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グローバル化が進んでいる現在では、海外に不動産を所有している人や、海外に家族がいる人もいるでしょう。
あるいは、行方がわからない相続人がいるとか内縁関係の相続問題なども良くある問題だと思います。
ここでは、いくつかの例をあげてそれらの疑問点をQ&A方式で紹介してみました。 |
海外に所有している不動産や株式のといった財産は相続税の課税対象になるのでしょうか?
過去には、相続税対策として、相続税のない国に預金を移したり、株式や不動産を購入するということもあったようです。
従来の日本の法律では、日本に住所がない人の場合は、日本にある財産だけが課税対象でしたから、相続人の住所を海外に移す、といった税金対策、というか税金逃れもとられていました。
しかし、相続税法が改正された現在では、下記のようになっています。
●国外に住所がある相続人が日本国籍で、なおかつ相続人又は被相続人がその相続の開始前の5年以内に日本国内に住所があったことを満たせば、相続人が海外に住んでいても国外にある財産にも課税されます。
ただし、外国で税金を支払った場合、その分は日本での課税から差し引かれます
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