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グローバル化が進んでいる現在では、海外に不動産を所有している人や、海外に家族がいる人もいるでしょう。
あるいは、行方がわからない相続人がいるとか内縁関係の相続問題なども良くある問題だと思います。
ここでは、いくつかの例をあげてそれらの疑問点をQ&A方式で紹介してみました。 |
介護を仕事にしている人が、痴呆症の老人に遺言書を作成するときの証人になってほしい、と依頼されたときは遺言は作成することができるのでしょうか?
遺言者が自己の行為の結果、物事の道理を理解することができているのか確認する必要があります。痴呆や意識障害がある場合でも、その程度は様々で、その能力があるのか否か判断に迷う場合があります。
このようなときは、下記の事を考慮しなければなりません。
下記の状態にあるときは、遺言能力はないと判断される場合がありますので注意が必要です。
●無気力、無関心、無感動、自発性の欠如状態であったか。
自発性の欠如とは、「遺言その他について自分の意思を進んで言えない」ことをいいます。
●言語障害、失権当職、失書、失算、状態だったか。
失権当職とは、「場所や時間、周囲の状況を間違える」ことです。
失算とは、「計算できない」状態のことです。
失書とは、「書けない」状態のことです。
●会話能力が十分ではない。
ハイをくり返すのみや、会話が受動的でなおかつかみ合わない、等。
●失禁、着脱衣不可能などで、生活上全面的な介助を必要としていたか。
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