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グローバル化が進んでいる現在では、海外に不動産を所有している人や、海外に家族がいる人もいるでしょう。
あるいは、行方がわからない相続人がいるとか内縁関係の相続問題なども良くある問題だと思います。
ここでは、いくつかの例をあげてそれらの疑問点をQ&A方式で紹介してみました。 |
兄弟みんなで遺産分割協議書を作成したのですが、印鑑証明書をそろえたのですが印鑑登録をしていない人が1人いました。
その手続きなどをしているうちに半年位経過してしまいました。
既に印鑑証明書を取得している兄弟のものはまた取り直さなければならないのでしょうか?
遺産分割協議書に署名、捺印した相続人を特定するために印鑑証明書を必要とします。
そのため、分割協議した日に近接した日付のものであれば有効になります。
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