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HOME=翻弄されない遺言書=公正証書遺言の作成・公証役場の所在
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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公正証書遺言を作成する時には、自分が居住する地域を管轄する法務局の管轄区域内に対応する公証役場に行き、その作成を依頼します。
公証人は自己の所属する法務局又は地方法務局の管轄区域外で職務を行うことは認められていませんから、いくら隣の地方法務局が近くにあるといっても、ここに依頼することはできませんから注意が必要です。
参照
・公証人法
・日本公証人連合会
・全国公証役場所在地一覧
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