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HOME=翻弄されない遺言書=公正証書遺言の作成・公証役場の所在




原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。



◇公正証書遺言の作成・公証役場の所在




公正証書遺言を作成する時には、自分が居住する地域を管轄する法務局の管轄区域内に対応する公証役場に行き、その作成を依頼します。


公証人は自己の所属する法務局又は地方法務局の管轄区域外で職務を行うことは認められていませんから、いくら隣の地方法務局が近くにあるといっても、ここに依頼することはできませんから注意が必要です。



参照
公証人法
日本公証人連合会
全国公証役場所在地一覧




■相続・贈与・遺言書の相談機関!!
相続税法
日弁連・全国の弁護士会
全国にある弁護士会の紹介。
日本税理士会連合会
全国にある税理士会の紹介。
日本司法書士会連合会
全国にある司法書士会の紹介。
法テラス
法律を知る相談窓口を知る道しるべ・無料相談も。




□相続・贈与の税金対策
相続の基本を知る
可能な節税を知る
資産評価と相続税の計算
事業の受け継ぎ方
納税資金を用意する方法
相続と贈与の手続き
相続開始後の対策
税務調査の対策
□遺言書の書き方
遺言書のメリット
遺留分制度について
遺言書の種類と特徴
遺言書の作成方法
遺言書が原因になる争い
遺族が翻弄される遺言書
翻弄されない遺言書
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の作り方
特別なケース(Q&A)

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