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HOME=公正証書遺言のメリット=障害者が公正証書遺言を作成できるのか?
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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公正証書遺言を作成するには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること、公証人が遺言者の口授を筆記することとなっています。
そしてこれを、「読み聞かせること」、遺言者が「筆記の正確なことを承認すること」となっています。
これについては、例外は認められていませんでした。
そのため、下記のことが該当することになります。
@「口授」ですが、これは言語で申述することです。これは口頭で述べることですから、手話や筆記による意思表示はできないということになります。
そのため、言語機能障害者は公正証書遺言は作成することができない、ということになります。
A「読み聞かせること」ですが、これは耳が聞こえない者である聴覚障害者は公正証書遺言は作成することができない、ということになります。
B「筆記の正確なことを承認すること」とは、公証人が遺言者の口述を筆記し、後にこれを遺言者と証人に聞かせ、口述内容と読み聞かせる内容を一致させることで可能になります。
ですから、視覚障害者は公正証書遺言を作成することが可能、ということになります。
しかし現在では、法改正により、聴覚・言語機能障害者でも手話通訳又は筆談により公正証書遺言を作成することができるようになっています。
修正内容としては下記です・・・
@遺言者が言語機能障害者の場合は、「口授」に代えて、「通訳人の通訳(手話等)による申述」又は「自書」により、遺言の趣旨を公証人に伝える。
A遺言者又は証人が聴覚機能障害者の場合は、公証人は、「読み聞かせ」に代えて、「通訳人の通訳」または「閲覧」により、筆記した内容の正確性について確認をする。
参照
・公証人法
・日本公証人連合会
・全国公証役場所在地一覧
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