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HOME=公正証書遺言の作り方=必要書類・持参する書類
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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公正証書遺言を作成する際の、必要書類、証人、費用を紹介してみましょう。
公正証書遺言の作成にあたり公証役場に行けば、公証人からどのような書類が必要か指示されます。主な書類としては以下のようなものです。
●遺言をする嘱託者本人であることを証明するもの。
発行後3ヶ月以内の印鑑証明書と実印
●親族関係を明らかにするもの。
戸籍謄本・等
●特定の財産や権利を特定遺贈するときはそれを明らかにするもの。
不動産登記簿謄本や預金通帳、株券預かり証・等
●固定資産評価証明書。
公正証書の中に不動産の記載をするとき、公正証書作成手数料の算定などのため必要。
●遺言内容を記載したもの。
遺言内容を書いたメモ等を持参し、それを示しながら公証人と相談することになります。
どのような遺言内容にすればトラブルがないか、相続税を節税するには、などは専門家(税理士や弁護士)に相談してから遺言を作成したほうが良いでょう。
参照
・公証人法
・日本公証人連合会
・全国公証役場所在地一覧
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