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HOME=公正証書遺言の作り方=公正証書遺言の作成・必要とする証人は
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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公正証書遺言を作成する際の、必要書類、証人、費用を紹介してみましょう。
公正証書遺言を作成するには証人が2人必要になります。
証人は遺言者本人が正常な精神状態において、遺言を公証人に口授したことを確認するとともに、公証人の事務を監督することになります。
そのため、判断能力や自書(署)能力などを備えていなければなりませんので、下記に該当するような人は証人にはなれません。
●証人になれない人
・未成年者 ・禁治産者・準禁治産者 ・推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族 ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人 |
証人は外国人でも可能ですが、公正証書は日本語で口授が行われ、日本語で作成されますので日本語を理解できない外国人の場合は通訳をたてることにより証人になることができます。
証人本人であることを確認するための、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書と実印が必要です。
外国人の場合は、代わりになるものとして、外国人登録証明書、パスポートの提出が必要です。
参照
・公証人法
・日本公証人連合会
・全国公証役場所在地一覧
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