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HOME=翻弄されない遺言書=公正証書遺言の作成・公証人の職務内容
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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公正証書遺言を作成する際は公証人が必要です。
そこで、公証人とはどのような人なのか、公証人の資格や職務内容を紹介してみましょう。
公証人の職務は、公証人法の第1条に定められています。
その主な職務内容は以下のとおりです。
・公正証書の作成・・・(公正証書遺言はここに含まれます)
・私署証書の認証
・定款の認証
・確定日付の付与
・執行分の付与
・宣誓認証制度
・・・など
参照
・公証人法
・日本公証人連合会
・相続遺言判決実例集
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