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HOME=翻弄されない遺言書=公正証書遺言の作成・公証人の資格
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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公正証書遺言を作成する際は公証人が必要です。
そこで、公証人とはどのような人なのか、公証人の資格や職務内容を紹介してみましょう。
公証人は公証人法に制定されています。
公証人は全国で550人程度いるようですが、その大部分は裁判官や検察官として30年以上の実務経験を有する人から任命されています。
法によれば、法務大臣の定める一定の試験に合格した後6ヶ月以上、実務の習得を修了したものが法務大臣から任命されるとなっていますが、現在この試験はなく、公証人法第13条による裁判官、検察官であるといった法曹資格者からの任命となっています。
ようするに、原則である試験を合格した者の中から任命されるのではなく、裁判官や検察官の天下り先的なようなものになっているということでしょう。
これは、この先の法改正でどのようになっていくかはわからないところでもありますが、いずれにしても公証人は、法務局や地方法務局に勤務する公務員ということになります。
参照
・公証人法
・日本公証人連合会
・相続遺言判決実例集
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