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HOME=公正証書遺言のメリット=公正証書遺言が紛失したような場合は?
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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公正証書遺言を作成したことが確実で、なおかつ作成された公証役場も判明しているときは、手元に公正証書遺言の正本や謄本が残されていなくても、当該公証役場に出向き、そこに保管されている公正証書遺言の謄本の交付を受けることで遺言の内容をすることができます。
この時に必要となるものがあります。
遺言者が死亡した事実及び謄本の交付請求ができる、法律上利害の関係を有するものであることをなどを証明する書類と請求人が本人であることを証明する書類を持参しなければなりません。
これは、遺言者と請求者との身分関係を証明する「戸籍謄本」や「除籍謄本」、及び「印鑑証明書」、「免許証」、「パスポート」などの書類です。
どこの公証役場でなされたかはっきりしない場合もあると思います。
それか、公正証書遺言が作られたかが不明のため、念のため確認したいようなときもあると思います。
そのような時のために、日本公証人連合会は、全国の公証役場で作成された公正証書をコンピュータ登録により集中管理していますので、最寄の公証役場に出向き、公証人に依頼して、日本公証人連合会に問い合わせることにより確認することができます。
直接日本公証人連合会に問い合わせても回答はされませんので注意してください。
参照
・公証人法
・日本公証人連合会
・全国公証役場所在地一覧
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