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原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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公正証書遺言は、証人の立会いのもとに遺言者本人の口述を要し、公証人が筆記して、遺言者と証人に読み聞かせた後、筆記が正確なことの承認を得たうえで作成されることになります。
これにより、正確で確実な遺言が作成できます。
そして、この作成において間違いなく真正に成立したものであることがいえますから明確になります。
又、原本が公証役場に保管されますので、偽造や変造のおそれもなく、保管が確実であると考えられます。
さらに、相続開始後検認の必要がないこともメリットといえるでしょう。
参照
・公証人法
・日本公証人連合会
・全国公証役場所在地一覧
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