公正証書遺言 無効

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原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。



◇公正証書遺言にする




自筆遺言書が様々なトラブルをもたらす可能性があることは、遺族が翻弄される遺言書でわかってもらえたと思います。


自筆証書遺言の無効を主張されれば、有効を主張する側はそれを立証する責任があります。
これは、逆に有効を主張する側から遺言が真正であることを確認する裁判を提起しても同様のことが言えます。


共に、筆跡が違う、書ける筈がない、意識が無いなど、その筆跡が違うことを裏付ける書類などを証拠として提出しなければなりません。


一般的には、遺言書で冷遇された人が遺言書の無効の確認を求めて訴訟を起こすことになります。
遺言書が有効であると主張する側に立証責任がありますが、これを立証するのは難しいものです。


そこで、法律で定められた立証責任の分担という原則のために、勝訴か敗訴という形で決着しても、法律上はともかく、感情的にはすっきりしないものが残ると思います。


このような後味の悪さを残さないためにも、公正証書遺言として残しておいた方がよいと思います。
公正証書遺言にすれば、全てが明確になります。




参照
民法・第5編 相続
日本公証人連合会
相続遺言判決実例集



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相続税法
日弁連・全国の弁護士会
全国にある弁護士会の紹介。
日本税理士会連合会
全国にある税理士会の紹介。
日本司法書士会連合会
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