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HOME=公正証書遺言のメリット=公正証書遺言の保存期間は?
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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公証人は、公正証書の原本等を一定期間保存する義務があります。
その証書原本の保存期間は20年となっています。
しかし、遺言証書においては、この保存期間20年では短い場合もあります。
よって、遺言者が100歳に達する前まで保存するのが通常とされているようです。
詳細につきましては、所轄の法務局や公証人役場で確かめて見ることをおすすめいたします。
参照
・公証人法
・日本公証人連合会
・全国公証役場所在地一覧
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