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HOME=公正証書遺言の作り方=公正証書遺言の作成費用は
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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公正証書遺言を作成する際の、必要書類、証人、費用を紹介してみましょう。
作成費用ですが、原則として、法律行為ごとにその目的価額により手数料額が決められています。
相続させる、又は遺贈する財産の額が目的価額となり、また、相続人、受遺者ごとに異なる法律行為と考えられますので、それぞれを加算することになります。
しかし、1通の公正証書遺言における目的価額の合計額が1億円を超えない時は、1万1000円を加算するとの遺言加算制度があります。
参照
・公証人法
・日本公証人連合会
・全国公証役場所在地一覧
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