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HOME=遺族が翻弄される遺言書=遺言書作成当時意識がなかった
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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痴呆症になっていたとか、意識がなく遺言書が書けるはずはなかった、などといわれることがあります。自筆証書遺言は遺言を書くとき、財産分割を正常に判断できる能力が必要です。
したがって、このような場合に作成された遺言は自書とはいえませんので、無効になってしまいます。
法律(民法963条)でも、「遺言書は遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と規定されています。
しかし、ここで言う「能力を有しなければならない」「意識がない」という判断はそれほど簡単ではありません。精神病院に入っているかといって、常にその能力を欠くとは限らないからです。
では、「この能力」とはどのようなものを言うのでしょう。
未成年者といっても、3歳4歳の子供が言ったことをそのまま認めることはできません。
法律(民法961条)では、「満15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されています。
これは、各人の意思能力が具わるのは一律ではないので、少なくとも15歳になれば意思能力は有してる、と法律は判断したものです。
したがって、15歳の人間が有する意思能力の程度はなければならないということになります。
参照
・民法・第5編 相続
・日本公証人連合会
・相続遺言判決実例集
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