遺言書 痴呆症

 意識が無いときの遺言書 ・について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

HOME=遺族が翻弄される遺言書=遺言書作成当時意識がなかった




原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。



◇遺言書作成当時意識がなかった




痴呆症になっていたとか、意識がなく遺言書が書けるはずはなかった、などといわれることがあります。自筆証書遺言は遺言を書くとき、財産分割を正常に判断できる能力が必要です。


したがって、このような場合に作成された遺言は自書とはいえませんので、無効になってしまいます。
法律(民法963条)でも、「遺言書は遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と規定されています。


しかし、ここで言う「能力を有しなければならない」「意識がない」という判断はそれほど簡単ではありません。精神病院に入っているかといって、常にその能力を欠くとは限らないからです。


では、「この能力」とはどのようなものを言うのでしょう。
未成年者といっても、3歳4歳の子供が言ったことをそのまま認めることはできません。
法律(民法961条)では、「満15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されています。
これは、各人の意思能力が具わるのは一律ではないので、少なくとも15歳になれば意思能力は有してる、と法律は判断したものです。


したがって、15歳の人間が有する意思能力の程度はなければならないということになります。




参照
民法・第5編 相続
日本公証人連合会
相続遺言判決実例集


■相続・贈与・遺言書の相談機関!!
相続税法
日弁連・全国の弁護士会
全国にある弁護士会の紹介。
日本税理士会連合会
全国にある税理士会の紹介。
日本司法書士会連合会
全国にある司法書士会の紹介。
法テラス
法律を知る相談窓口を知る道しるべ・無料相談も。




□相続・贈与の税金対策
相続の基本を知る
可能な節税を知る
資産評価と相続税の計算
事業の受け継ぎ方
納税資金を用意する方法
相続と贈与の手続き
相続開始後の対策
税務調査の対策
□遺言書の書き方
遺言書のメリット
遺留分制度について
遺言書の種類と特徴
遺言書の作成方法
遺言書が原因になる争い
遺族が翻弄される遺言書
翻弄されない遺言書
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の作り方
特別なケース(Q&A)

スポンサードリンク
Copyright (C)「相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方」 All Rights Reserved
当サイトの内容の無断転載を禁止します