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HOME=遺族が翻弄される遺言書=二人の遺言が一緒に書かれていた
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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祖父の遺言の中に祖母の遺言も入っていた、ということも時にはあります。
遺言は、二人以上のものが同一の証書でこれをすることができません。
必ず、一つの証書には1人の遺言しか残すことができず、共同遺言は禁止されています。
もちろん2人で相談して遺言を書くことは禁止されていません。
そのようなときは、それぞれの用紙に別々に遺言書を作成するようにしましょう。
これは、一方に氏名を自筆しない方式の背景があり、自筆証書遺言としての効力を有しない場合であっても、同一の証書に2人の遺言が記載されている場合は、それだけで共同遺言として無効になります。
参照
・民法・第5編 相続
・日本公証人連合会
・相続遺言判決実例集
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