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HOME=遺族が翻弄される遺言書=書かされた疑いがある遺言書
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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こんな遺言書を書くはずがないとか、書かされたものだ、とか言う話はよく聞くことです。
しかし、これを立証するのは難しく、ほとんど遺言書を無効にすることはできません。
誰かが、被相続人を脅迫して、その人の言うとおりの言葉を書きつらねたようなときは、書かせたというの言えるかもしれませんが、その時はその誰かが「書かせた」と言わない限り、この遺言書の作成状況は誰にもわからないのです。
被相続人が生きているとき、この遺言書を事実上無効にしたいのであれば、その後新たな遺言書を作成し、この時作成した遺言書はこのような経緯と事実のもとに作成したもので無効である、ということを記載すれば良いのですから、このような新たな遺言書などが作成されない限り、書かされた遺言書という理由で無効にすることは事実上非常に難しいとしかいえないのです。
参照
・民法・第5編 相続
・日本公証人連合会
・相続遺言判決実例集
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