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HOME=遺族が翻弄される遺言書=遺言書が複数ある
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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遺言書は本来1通です。
しかし、どんな理由かはいろいろですが、数通存在するようなときもあるのです。
遺言証書が数通存在する時は、後の遺言証書(日付の後れるもの)が優先します。
遺言は、被相続人の最終的な意思ですから、後になって前の遺言書に書かれた事と異なる内容の遺言をしたときは、前の内容を変更して後の内容にしたい、という判断がされます。
自筆遺言証書は何回でも書き直すことが可能です。
そのため、書き直したとき前の遺言証書を、破棄処分されなかったために残っていると考えることもできますから、後で書いた遺言証書が優先されるわけです。
参照
・民法・第5編 相続
・日本公証人連合会
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