自筆証書遺言 要件

自筆遺言書の書き方 ・について!!
   
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原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。



◇書くことができない人が書いた遺言書




被相続人が高齢のため、遺言書の日付当時は手が震えて書けるはずがない、などということはあると思います。


自筆証書遺言は、原則として自書でなければ無効になります。
1人で自書できないために、他人の手を添えてもらって書く場合は、添え手は単に筆記用具を支えるだけのものであれば、文字ないし文章は遺言書の自由意思にもとづくものであって、自筆証書遺言に必要な自書であるといえます。


しかし、添え手が単に筆記用具を支えるだけでなく、その筆記用具の動きを支配するようなことになれば、これは添え手が書いたものとして、自筆証書遺言でいう自書にはならないのです。


これは大変難しい問題で、表現では簡単ですが現実にこの区別をするとなると困難を極めます。




参照
民法・第5編 相続
日本公証人連合会



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相続税法
日弁連・全国の弁護士会
全国にある弁護士会の紹介。
日本税理士会連合会
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日本司法書士会連合会
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