遺言 争い

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原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。



◇日頃言っていることと遺言書が違うための争い




遺言書を作成したにもかかわらず、相続人の間で感情的な争い、対立が発生してしいては兄弟付き合いまで悪くなるような結果になってしまうかには原因があるはずです。


それは、被相続人が遺言書に書きしるしたとおりのことを言ったり、行動していないことが原因です。
例えば、常日頃から同居している長男に「この家屋敷をお前にやる」と言っているにもかかわらず、遺言書では兄弟に半分づつ相続させる、などと書き残しているケースです。


たしかに、半分は取得できているのですから、完全に嘘を言っているのではないですが、長男としては納得するはずはありません。


被相続人とすれば、面倒を見てくれている程度が違うわけですから、常日頃から期待を持たせるようなことを言わざるをえないのだと思います。
さらに、一緒に暮らしてなくても次男の思いやりややさしさが伝わるような時は、次男にも財産を遺したくなる気持ちもわいてきたのでしょう。


しかし、このようなケースでは争い(トラブル)、対立を残すことが往々にしてあります
これは全て、常日頃言ってることや行動していることと、遺言に書き残した結果が違うためなのです。



参照
民法・第5編 相続
日本公証人連合会




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