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原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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自筆遺言書の文例
遺言書
私は、次のとおり遺言する
1.長男00に下記の財産を相続させる。
(1)土地
00県00市00町0丁目00番
宅地 00平方メートル
(2)建物
同所同番地
家屋番号 00番
木造瓦葺1階建居宅
床面積 00平方メートル
(3)株等が有る場合は、銘柄や保有数
2.00県00市00町0丁目00番00号弁護士00000を
遺言執行者に指定する。
日付
住所
氏名 押印 |
参照
・民法・第5編 相続
・日本公証人連合会
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