遺留分減殺請求 調停

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原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。



◇遺留分減殺請求による争い




相続人の間でトラブルをなくすために遺言を書くのですが、それでもトラブルが生じてしまうのには、「遺留分」があるからです。
遺留分についての説明は遺留分制度についてで記しましたのでここでは割愛します。


遺留分は、法律で認められている権利ですから、その権利の存在を前提に対応することができます。
そのため、遺留分という権利も含めてどのように配分するか、ということを考えて遺言書を遺せば、トラブルは少なくなります。


これ以上に問題となるケースでは、遺言書を遺したことで争いになる、ということです。
遺言書が有効であれば法律上残された争う方法は遺留分減殺請求権だけということになります。


しかし、遺留分減殺請求権は、法律上の権利主張が被相続人の子などの場合、法定相続分の半分と、それほど多くない権利ですから、感情的な争い、対立は深くなることが予想されます。
その結果、感情的な対立はしこりになって残り、兄弟付き合いがなくなるということにもなりかねません。


参照
民法・第5編 相続
日本公証人連合会




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