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HOME=遺言書の種類と特徴=遺言の種類
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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遺言には、普通の方式によるものと特別な方式によるものの2つがあります。
特別な方式のものとは、疾病や事故その他の事由により死亡の恐れがある人が遺言しようとしたり、伝染病のための行政処分により交通のできないところにいる人の遺言などの場合です。
●遺言の種類
特別な方式による遺言 |
・死亡危急者の遺言
・伝染病隔離者の遺言
・在船者の遺言
・船舶遭難者の遺言 |
普通の方式による遺言 |
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言 |
参照・民法・第5編 相続
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