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HOME=遺言書の種類と特徴=それぞれの証書遺言のメリット・デメリット
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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簡単にそれぞれの特徴を比較すると、1人で作成できるかどうかです。
自筆証書遺言以外では、公証人と証人2人が必要です。
この点が証書遺言を作成するに当たり、メリット・デメリットになります。
「自筆証書遺言」のメリットは、自由に作成できて費用もかからないことですが、自分1人で作成するので、本当に遺言者が作成したものかどうか疑われる可能性が生じます。
要するに、不明確な点が「自筆証書遺言」のデメリットになってしまうのです。
「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」は逆で、公証人や証人が関与するので明確なものになりますから、擬似が生ずる可能性が少ないことがメリットです。
デメリットになるのは、費用と時間もかかり、簡単に書き直すことができないことです。
以上の点から判断すると、遺言者が遺言書を作成するについて、周りの人に公にしたくないという状況であれば「自筆証書遺言」にするべきで、公になっても良いからとにかく明確なものを遺したいという人は、「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」を選択すると良いでしょう。
参照
・民法・第5編 相続
・日本公証人連合会
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