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HOME=遺言書の種類と特徴=公正証書遺言の特徴
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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公正証書遺言とは、公証人(こうしょうにん)が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管する遺言書です。
●公正証書遺言を作成するときの規定
・証人2人以上の立会人が必要。
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなければならない。
・公証人が、遺言者の口述を筆記して、これを遺言者と証人に読み聞かせる。
・遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名して印を押す。 |
●証人になれない人
・未成年者
・禁治産者・準禁治産者
・推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人 |
参照
・民法・第5編 相続
・日本公証人連合会
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