遺言書 公正証書

公正証書遺言 証人 ・について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

HOME=遺言書の種類と特徴=公正証書遺言の特徴




原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。



◇公正証書遺言の特徴


公正証書遺言とは、公証人(こうしょうにん)が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管する遺言書です。



●公正証書遺言を作成するときの規定
・証人2人以上の立会人が必要。
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなければならない。
・公証人が、遺言者の口述を筆記して、これを遺言者と証人に読み聞かせる。
・遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名して印を押す。




●証人になれない人
・未成年者
・禁治産者・準禁治産者
・推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人


参照
民法・第5編 相続
日本公証人連合会




■相続・贈与・遺言書の相談機関!!
相続税法
日弁連・全国の弁護士会
全国にある弁護士会の紹介。
日本税理士会連合会
全国にある税理士会の紹介。
日本司法書士会連合会
全国にある司法書士会の紹介。
法テラス
法律を知る相談窓口を知る道しるべ・無料相談も。




□相続・贈与の税金対策
相続の基本を知る
可能な節税を知る
資産評価と相続税の計算
事業の受け継ぎ方
納税資金を用意する方法
相続と贈与の手続き
相続開始後の対策
税務調査の対策
□遺言書の書き方
遺言書のメリット
遺留分制度について
遺言書の種類と特徴
遺言書の作成方法
遺言書が原因になる争い
遺族が翻弄される遺言書
翻弄されない遺言書
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の作り方
特別なケース(Q&A)

スポンサードリンク
Copyright (C)「相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方」 All Rights Reserved
当サイトの内容の無断転載を禁止します