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HOME=遺言書の種類と特徴=秘密証書遺言の特徴
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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秘密証書遺言とは、遺言の存在は明らかにしても、その内容については秘密にできる遺言のことです。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な遺言ですから、下記のBとCの要件を欠いている場合でも、@とAの要件が自筆証書遺言の方式を具備しているときは、秘密証書遺言になならないのですが、自筆証書遺言として有効になります。
●公正証書遺言を作成するときの規定
@遺言者が、その証書に署名して印を押す。
A遺言者が、その証書を封じて証書に用いた印章で封印する。
B遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名と住所を申述する。
C公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名して印を押す。 |
参照
・民法・第5編 相続
・日本公証人連合会
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