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HOME=遺留分制度について=トラブルの原因にもなる遺留分制度の存在理由
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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自分の財産を自由に処分するために遺言書を遺したとしても、遺留分制度があるためすべて解決できないのが現状です。
自分の財産を誰か1人の相続人に残す旨の遺言書を残したとしても、他の遺留分を有している人は「遺留分減殺請求」をすることができるのです。
遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害する行為(被相続人のした遺贈や、一定範囲内の贈与)の効力を失わせることができる権利のことです。
もし、被相続人が自分の財産を自由に処分したとしたら、場合によっては被相続人の財産で生計を維持していたような人は、生活に困るといった事態も考えられます。
そこで、一定の相続人に相続財産の一定の割合の承継を保障したのが遺留分という制度です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人や子の代襲者等の、一定の相続人に相続財産の一定割合の承継を保証したものです。
遺留分を有する相続人は、被相続人が相続財産の全部を第3者に遺贈したとしても、この「遺留分減殺請求権」を行使すれば、自分の遺留分を取り戻すことができるのです。
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