|
HOME=遺留分制度について=遺留分の権利の主張と手続き
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
|
遺留分権利者は、自分の遺留分の権利を自身が主張して、初めて遺留分を取り戻すことができるのです。
そのため、遺留分権利者から権利の主張がない場合は、遺贈などを受けた人はそのまま財産を保有することができます。
遺留分権利者がいるだけで、権利を主張するかどうかはわかりませんので、遺留分を侵害している遺言も、これだけでは無効になることはありません。
遺留分の権利を侵害している遺贈などの遺留分減殺請求権が行使されて、はじめて取り戻せるだけです。
遺留分の権利は権利者がそれぞれ保有していますので、その権利の主張は各人がする必要があるのです。その権利を主張した人だけが自分の遺留分を取り戻すことができます。
権利の行使は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内にする必要があります。
|
|
|
|