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HOME=遺留分制度について=遺留分権利者はだれ?
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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もし、被相続人が自分の財産を自由に処分したとしたら、場合によっては被相続人の財産で生計を維持していたような人は、生活に困るといった事態も考えられます。
そこで、一定の相続人に相続財産の一定の割合の承継を保障したのが遺留分という制度です。
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。
兄弟姉妹以外の相続人とは、配偶者、被相続人の子、直系尊属のことです。
参照・民法1028条民法・第5編 相続
兄弟姉妹が権利者でない理由としては、兄弟姉妹以外の相続人は通常であれば、被相続人とは独立して生活し、その財産によって生計を維持することはないと考えられているためです。
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