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HOME=遺留分制度について=遺留分の額は?
原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。 |
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遺留分権利者がもつ遺留分の額かどの程度か見てみましょう。。
直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1です。
その他の場合には、被相続人の財産の2分の1になります。
その他の場合とは、相続人が以下の場合です。
・配偶者と直系尊属の場合
・配偶者と被相続人の子の場合
・配偶者のみの場合
・被相続人の子のみの場合
参照・民法1028条・民法・第5編 相続
被相続人の子が相続の開始以前に亡くなっている場合は、その者の子がさらに代襲することになります。
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