遺留分 割合

遺留分 寄与分 ・について!!
   
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  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。



◇遺留分の額は?




遺留分権利者がもつ遺留分の額かどの程度か見てみましょう。。


直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1です。
その他の場合には、被相続人の財産の2分の1になります。




その他の場合とは、相続人が以下の場合です。
・配偶者と直系尊属の場合
・配偶者と被相続人の子の場合
・配偶者のみの場合
・被相続人の子のみの場合

参照・民法1028条民法・第5編 相続




被相続人の子が相続の開始以前に亡くなっている場合は、その者の子がさらに代襲することになります。




■相続・贈与・遺言書の相談機関!!
相続税法
日弁連・全国の弁護士会
全国にある弁護士会の紹介。
日本税理士会連合会
全国にある税理士会の紹介。
日本司法書士会連合会
全国にある司法書士会の紹介。
法テラス
法律を知る相談窓口を知る道しるべ・無料相談も。




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資産評価と相続税の計算
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相続開始後の対策
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