|
HOME=相続開始後の対策=農地相続の納税猶予とは
農地等の生前一括贈与と、この相続税猶予の特例を併用して上手に活用すれば、贈与税と相続税は払わなくても良いことになります。 |
スポンサードリンク
◇相続税猶予の特例を受けるための要件
●被相続人
・死亡の日まで農業を営んでいた
・農地等の生前一括贈与をした
●相続人
・被相続人の相続人で、以下のいずれかに該当して農業委員会が証明した個人
@相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も農業経営を行うと認められる人。
A農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた後継者で、特例付加年金または経営移譲年金の支給を受けるため、その推定相続人の1人に対して農地等について使用貸借させて農業経営を移譲し、税務署長に届け出をした人。
●農地等
・対象となる農地等が以下のどれかに該当し、なおかつ相続税申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したこと。
@被相続人が農業を行っていた農地等で、申告期限までに遺産分割されていること。
A被相続人から生前一括贈与を受けた農地等で、被相続人が死亡するまで贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていたこと。
B相続・遺贈により遺産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地等。
◇相続税猶予の特例が解除される場合
特例を受けるためには、申告期限内に相続税の申告書を提出するとともに、担保の提供をする必要があります。
さらに、猶予期間中は、相続税申告期限から3年ごとに、継続届出書を提出する必要があります。
提出しない場合は、猶予税額と利子税を支払う必要があります。
これ以外にも、特例が適用された農地等で農業をやめた場合や、その農地等について譲渡があった場合、また担保価値が減少して担保の変更などを求められたにもかかわらず、これに応じなかった場合などに、猶予税額の全部か一部を支払うようになります。
■スポンサードリンク
|
◎「特定市街化区域農地等」
特定市街化区域農地等とは、都市計画法の定める市街化区域内にある農地か採草放牧地で、都市営農地等に該当しないもの。 |
スポンサードリンク
|
|
スポンサードリンク
|