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HOME=相続開始後の対策=寄付を利用して相続財産を減らす
国や公共事業に寄付した場合、相続財産を減らすことができます。
相続税の節税以外にも、贈与税や所得税についても非課税の規定があります。 |
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◇非課税となる寄付
特定の団体に寄付した場合、相続税は非課税になる特例があります。
適用となるとのは、国や公共団体、特定の公益法人、認定特定非営利活動法人に相続、遺贈により取得した財産を寄付した時です。
この特例は相続税負担を小さくする効果以外にも、適用される税率が一段低くなるように額を調整して寄付するという方法もあります。
特例を受けるには下記の条件を満たすことが必要です。
@寄付する財産は、相続あるいは遺贈によって取得した財産であることで、相続財産には生命保険や退職手当、みなし相続なども含まれます。
A申告期限までに相続財産を寄付すること。
B寄付した先が国や地方公共団体または特定の公益法人であり、公益法人は寄付の時点ですでに設立されているもの。
◇特例が受けられなく要件
寄付を受けた特定の公益法人が寄付を受けた日から2年後までに該当する公益法人でなくなったり、寄付された財産を公益事業以外に用いた場合は特例が適用されません。
相続・遺贈によって得た財産を特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合も、その分は非課税とされます。
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◎「特定の公益法人」
特定の公益法人とは、教育や科学の振興のために著しく貢献すると認められる、特定の公益を目的とする事業を行う法人のことです。
◎「公益信託」
公益信託とは、信託銀行が公益目的の事業のために個人や法人から資金支出を募り、奨学金や科学研究の助成事業を行うものです。 |
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