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HOME=相続開始後の対策=有利となる貸宅地の物納
地積は登記簿謄本、固定資産税の課税明細書に記載があるが、必ず正確だとは限りません。
そのため、土地家屋調査士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。 |
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◇物納が有利となる貸宅地
物納財産は、相続税評価額になります。
ここから、貸宅地を物納にあてることで相続を有利にすることが可能です。
貸宅地でも苦労が多いようなものは、あまり相続したくないのが常です。
生前に売ることもできないようなものは、物納を検討しましょう。
貸宅地は、相続税評価額よりも取引価額が低いので、物納にすると有利になることがあります。
このとき、物納が可能になるように借地契約書などの条件を整備しましょう。
記載される契約面積と実測面積、登記面積が一致していなければなりません。
そして、地代が不当に安いことや、滞納があることも良くないことです。
必要に応じて測量と登記の修正、場合によっては地代の額を改めておく必要もあります。
底地の物納に借地人の同意を得ていることも必要です。
これらと一緒に物納申請をすることになります。
◇貸宅地を物納にするための要件
・一括納付または延納によっても金銭による相続税納付が困難である理由があること。
・物件に抵当権が設定されていない、隣地境界線が確定しているなど、管理処分不適格物件でない。
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◎「底地」
底地とは、借地権がついた土地のことで、底地と借地権とを合わせて完全な所有権となります。
◎「固定資産税相当額」
固定資産税相当額とは、固定資産課税台帳に登録された当該固定資産の課税標準額に、自治体により異なる一定の率を乗じた額。 |
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