贈与税 更正の請求

相続税 更正の請求 ・について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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過払い相続税の取り戻し方


更正の請求は、相続税だけでなく贈与税を多く支払ってしまった時もできます。期限は贈与税申告期限から1年以内に請求します。

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◇過払い分は更正の請求で取り戻す
相続税の評価や計算歯大変複雑ですから、専門家に依頼しても時には間違って過小や過大に算出してしまうことがあります。
このようなときは、税務署に更正の請求をすることで、過払い分を取り戻すことが可能です。


更正の請求期限は、申告期限(相続開始を知った翌日から10ヶ月)から1年以内です。
ただし、下記の場合はその事由が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内であれば、期限後であっても更正の請求を行えます。


@申告時に遺産未分割で、申告後に分割が修了した場合。
A認知・相続人の廃除またはその取消に関する裁判の確定・相続放棄の取消などの理由で相続人に異動が生じた場合。
B遺留分による減殺の請求に基づき返還するべき額等が確定した場合。
C遺贈に係わる遺言書の発見、遺贈の放棄があった場合。
D相続か遺贈、あるいは贈与により取得した財産について権利の帰属に関する訴えに判決が出た場合。
E相続開始後に認知された者の支払い請求があったことで弁済するべき額が確定したとき。
F条件付の遺贈で、条件が成就した場合など。
G未分割財産が申告期限から3年以内(所定の事由があるときは承認申請による日)に分割されたことで、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例が適用できる場合。


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知らないと損するワンポイント・・・
◎「相続放棄の取消」
詐欺や脅迫などにより相続放棄した場合、その事由が消えてから6ヶ月以内であれば一定の要件を満たすときは、相続の取消が可能です。


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