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HOME=相続開始後の対策=相続後の不動産売却予定による節税方法
3000万円の特別控除の特例、軽減税率の特例以外にも、不動産売却で譲渡損失が生じた場合の損益通算など、他の特例もあります。 |
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◇共有分割が節税になる場合
相続財産が複数の相続人による共有分割とすると、後々トラブルのもとになります。
しかし、あえて共有しておくと有利になる場合もあるのです。
どういうときかというと、相続した不動産を近い将来に売却する予定のときです。
これは、共有分割による遺産相続をするのですから、相続税の節税ではなく、不動産を売却した時の不動産譲渡所得にかかる所得税等の節税索になります。
◇3000万円の特別控除
居住用財産を売却する場合、売却益に課税されますが、このとき譲渡所得から最高3000万円まで特別控除できるという制度があります。
共有のマイホームでこの制度を利用するときは、共有者1人につき3000万円まで控除の特例が受けられます。
この特例を受けるには、所定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
また、敷地だけが共有で家屋は1人が所有しているようなときは、その家屋の所有者以外はこの特例を受けることができないのが原則です。
長期間住んでいたマイホームを売却するときは、一定の要件のもと軽減税率の特例を3000万円の特別控除の特例とともに受けることが可能です。
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◎「譲渡所得」
不動産を譲渡して売却益(譲渡所得)がある場合、その譲渡所得には所得税と住民税がかかります。
税率は、不動産所有期間により変わります。
◎「軽減税率の特例」
譲渡のあった1月1日における所有期間が5年を超える土地、建物を売却した時は、その売却益に20%の税率がかかります。
しかし、軽減税率の特例ではそれより低い税率を適用できます。 |
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