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HOME=相続開始後の対策=延納や物納を有効活用する
物納・延納で納めることが認められる金額は「金銭納付を困難とする理由書」に記入すれば自動的に計算できますが計算基準は厳しいといわれます |
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◇延納の条件
延納とは、相続税を一括で払えない時分割で納付する方法です。
延納でも金銭による納付が困難なときは物納することができます。
延納ができる条件は以下のようなときです。
@相続税が10万円を超えるとき。
A金銭一括納付が困難となる理由があり、なおかつその納付困難な金額を限度とすること。
B延納税額と利子税の額に相当する担保を提供すること(延納税額が50万円未満、かつ延納期間が3年以下の場合は不用)
C納付期限までに延納申請書を税務署長に提出すること。
◇物納の条件
税制改正で物納にも利子税がかかります。
申請時に原則すべての書類を揃える必要ができ、審査期間が短くなりました。
物納ができる条件は以下のようなときです。
@延納でも金銭納付が困難な理由があり、なおかつその納付困難な金額を限度とすること。
A物納する財産が国債や不動産等で国内にあること。
B管理処分不適格財産でないことと、物納劣後財産である場合は他に適当な財産がないこと。
C納付期限までに物納申請書を税務署長に提出すること。
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◇管理処分不適格財産と物納劣後財産の一例
●管理処分不適格財産
不動産 |
株式 |
・担保権が設定されているなどの不動産
・権利の帰属について争いがある不動産
・境界があきらかでない土地
・隣接する不動産の所有者などと争訟しなければ通常使用ができない不動産
・公道に通じてない土地
・耐用年数を過ぎた建物(通常使用可能は除く)
・敷金返還などの債務を国が負担する不動産
・管理処分の金額が過大になる不動産
・・・など |
・譲渡制限株式
・質権などの担保権の目的となっているもの
・権利の帰属について争いがあるもの
・譲渡するときに法令による一定の手続きがあるにもかかわらず、その手続きがされてないもの
・・・など |
●物納劣後財産
・地上権・永小作権・耕作を目的とする賃借権が定められた土地
・違法建築の建物と土地
・土地区画整理法による土地区画整理事業等の施行にかかえわる土地で、仮換地か一時利用地の指定がされてない土地
・劇場や工場などのように、維持管理に特殊技能が必要な建物と敷地
・市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成できるものは除く)
・・・など |
◇延納期間と利子税
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最長期間 |
利率 |
通常の場合 |
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5年 |
年6% |
不動産等が50%以上75%未満の場合 |
その不動産等について
その不動産等以外について
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15年
10年 |
年3,6%
年5,4% |
不動産等が75%以上の場合 |
その不動産等について
その不動産等以外について
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20年
10年 |
年3,6%
年5,4% |
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◎「管理処分不適格財産・納劣後財産」
管理処分不適格財産とは、物納できない財産のことで、物納劣後財産とは、他に適当なものがない場合に限り物納できる財産。
◎「利子税」
延納期間中や物納申請から財産収納までは利子税がかかります。 |
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