代償分割とは

代償分割 相続税 ・代償分割 贈与税について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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代償分割の活用


代償分割の代償交付を不動産で行う時は、現金で代償するのとは違い譲渡所得が課税されます。

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◇代償分割を上手に利用する
不動産ぐらいしか相続財産がないようなときは、代償分割を使うと有利です。
代償分割は、不動産などの分割しにくい財産をいったん相続人1人がいったん取得してしておき、その代わりその人の財産から他の相続人にその相続分を譲り、帳尻を合わせるという方法です。


これは、事業承継のための財産を分割させたくない、土地などを手放したくなく相続人1人に資力があるなどというときに有利な方法です。




◇遺産分割協議書に記載する
この方法は一見すると贈与のような感じですが、そうではありません。
代償分割は遺産相続の方法の一つなのです。


協議がまとまったら、遺産分割協議書に代償分割を行う旨を記載しておけば贈与税はかかることはありません。
ただし、大きな借金をしてまで代償分割をする必要はないとおもいます。
その借金が元で、土地などの財産を手放すことになればなんのためにやったのかわかりませんので。


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知らないと損するワンポイント・・・
◎「底地」
底地とは、借地権がついた土地のことで、底地と借地権とを合わせて完全な所有権となります。
◎「固定資産税相当額」
固定資産税相当額とは、固定資産課税台帳に登録された当該固定資産の課税標準額に、自治体により異なる一定の率を乗じた額。


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