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HOME=相続と贈与の手続き=財産確定のための財産目録
限定承認などをしないときでも、遺産分割協議に備えて財産目録はできれば早めに作っておきましょう。 |
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◇財産の確定
相続が発生したときは、早期にどのような財産があるのかを確定しなければなりません。
その時期の目安ですが、四十九日の法要が終わった後に、被相続人がどのような財産を持っていたのかをまとめた財産目録を作成するようにします。
このときの注意は、必ず財産を証明できる書類等で確認することです。
不動産の場合であれば、権利証や登記簿謄本、各種納税通知書などが有効です。
預貯金の場合は、各金融機関で残高の確認をします。
株を持っているときは、銘柄の特定や株数、金額が必要です。
マイナス財産も、有る時は記入しますし、住宅ローンの残高やクレジットカードの未払い等も記録するようにします。。
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◎「限定承認・相続放棄」
限定承認・相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に申し立てなければなりませんので、その場合は同期間中に財産目録を作成しなければなりません。
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