遺言書 開封

自筆 遺言書 書き方 ・について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

HOME=相続と贈与の手続き=遺言書を開封するには



遺言書を開封するには

遺言書の検認を申し立てる先は、遺言書の最後の住所地の家庭裁判所です。
注意したいのは、検認は遺言の無効・有効を判断する手続きではありません。





◇自筆遺言書等の検認
遺言書が公正証書で作成しているならば、そのまま開封することが可能ですが、被相続人が自筆等で遺言書を作成しているときは、家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。


検認は家庭裁判所で相続人もしくはその代理人の立会いの下行われます。
このとき必要な費用ですが、遺言書1通につき800円の収入印紙です。
注意したいのは無断で開封したときですが、これは5万円以下の過料が科せられます。


遺言書に遺言執行者が定められているときは、その人に連絡をとって、その指示に従いようにします。
定められていなければ、家庭裁判所に請求すると遺言執行者を選任してもらえます。


スポンサードリンク

知らないと損するワンポイント・・・
◎「公正証書遺言」
公正証書遺言とは、遺言書の内容を公証人が証明したものです。
◎「過料」
過料とは、国などが義務不履行などに対して科する、金銭徴収による制裁です。
刑罰ではありません。


スポンサードリンク




スポンサードリンク





□相続・贈与の税金対策
相続の基本を知る
可能な節税を知る
資産評価と相続税の計算
事業の受け継ぎ方
納税資金を用意する方法
相続と贈与の手続き
相続開始後の対策
税務調査の対策
□遺言書の書き方
遺言書のメリット
遺留分制度について
遺言書の種類と特徴
遺言書の作成方法
遺言書が原因になる争い
遺族が翻弄される遺言書
翻弄されない遺言書
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の作り方
特別なケース(Q&A)

スポンサードリンク
Copyright (C)「相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方」 All Rights Reserved
当サイトの内容の無断転載を禁止します