|
HOME=相続と贈与の手続き=遺言書を開封するには
遺言書の検認を申し立てる先は、遺言書の最後の住所地の家庭裁判所です。
注意したいのは、検認は遺言の無効・有効を判断する手続きではありません。 |
|
◇自筆遺言書等の検認
遺言書が公正証書で作成しているならば、そのまま開封することが可能ですが、被相続人が自筆等で遺言書を作成しているときは、家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。
検認は家庭裁判所で相続人もしくはその代理人の立会いの下行われます。
このとき必要な費用ですが、遺言書1通につき800円の収入印紙です。
注意したいのは無断で開封したときですが、これは5万円以下の過料が科せられます。
遺言書に遺言執行者が定められているときは、その人に連絡をとって、その指示に従いようにします。
定められていなければ、家庭裁判所に請求すると遺言執行者を選任してもらえます。
■スポンサードリンク
|
◎「公正証書遺言」
公正証書遺言とは、遺言書の内容を公証人が証明したものです。
◎「過料」
過料とは、国などが義務不履行などに対して科する、金銭徴収による制裁です。
刑罰ではありません。
|
スポンサードリンク
|
|
スポンサードリンク
|