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HOME=相続と贈与の手続き=修正申告と多く納めてしまったときの更正の請求
隠蔽や仮装にあたる行為には、帳簿などの改ざん、偽装、変造、虚偽の表示、破棄や隠匿、架空の請求や事実のねつ造、虚偽の答弁などがあります。 |
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◇修正申告
被相続人が財産を明らかにせず亡くなってしまったようなときは、申告漏れになることがあります。
又、後から遺言書が見つかった時や、新たな相続人が現れたときなどは相続のやり直しをする必要があります。
◇ペナルティと更正の請求
相続人の申告を提出期限以内に申告できなかったときは、期限後申告をすることになります。
この申告は無申告加算税というペナルティが科せられてしまうのですが、そのままにしておくとさらに厳しいペナルティが科せられますので注意が必要です。
申告後に申告漏れに気づいたときは、修正申告を行います。
修正申告は税務署から更正通知を受ける前なら提出でき、自主的に修正するため加算税などのペナルティはありません。
納税額の不足分は修正申告書提出日が期日です。
相続税を多く納めたことに気づいたときは、更正の請求を行えば還付を受けることができます。
◇ペナルティの種類
過少申告加算税 |
税増加分に対して10%
自主的に修正申告をした場合を除き、申告書に記載した税額が過小の時に課税 |
無申告加算税 |
本税に対して15%
正当な理由なくして、申告期限までに申告をしない時に課税(自主申告は5%) |
重加算税 |
本税に対して35%
過少申告加算税が科せられるケースで、隠蔽や仮装があったときに課税
本税に対して40%
無申告加算税が課せられるケースで、隠蔽や仮装があったときに課税
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延滞税 |
・納付期限の翌日から2ヶ月以内・・・平成12年以降は「年7,3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合
・その後の期間・・・年14,6% |
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◎「相続のやり直し」
疎遠になっている遺族や愛人の子供が見つかり新たな相続人となるようなときは、相続のやり直しを行うことがあります。
◎「刑事罰」
申告に隠蔽や仮装があり、悪質だと税務署が判断した場合、刑事罰の対象になることがあります。
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