確定申告 贈与

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   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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基礎控除を超えたときの贈与の申告

相続時精算課税の制度は節税効果が少なく、通常の贈与ができなくなり小規模宅地等の特例が使えなくなりますので注意が必要です。





◇年間110万を超える贈与
贈与税を申告するのは、その年の1月1日から12月末日までに贈与を受けた人です。
これには制限があり、1年間の贈与財産が基礎控除の11万円を超えた人です。


贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。
申告書は贈与を受けた人の住所を所轄する税務署に提出することになります。
税額納付は一定の要件であれば延納も可能です。




◇相続時精算課税制度
相続税と贈与税を一体にした相続時精算課税制度を利用した場合は、最初の贈与を受けたときに、贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書を添付しなければなりません。


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知らないと損するワンポイント・・・
◎「申告書の入手」
贈与税の申告書も各申告書と同じく税務署や国税庁のHPで入手できます。


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