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HOME=相続と贈与の手続き=相続人同士でもめたときは家庭裁判所で判断をあおぐ
相続でもめた場合、いくらたっても解決できないようなときは家庭裁判所で判断を仰ぐことになります。
乙類調停事件で調停が伏せ売り角場合は、自動的に審判手続きが行われます。 |
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◇遺産分割調停
遺産分割で相続人同士がもめてしまった場合、家庭裁判所にて遺産分割調停を申し立てることができます。
申立人になれるのは、共同相続人や包括受遺者などです。
相手方の中の1人の住所地の家庭裁判所もしくは当事者が合意で定める家裁に申し立てることになります。費用は、被相続人1人につき1200円の収入印紙、連絡用としてしての切手分がかかります。
必要書類ですが、申立書1通、双方の戸籍謄本各1通、被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本、財産目録、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書などですが、これらはケースにより異なることがあります。
◇不成立の場合は審判に
調停は、解決のための助言をしながらも不成立になることがあります。
そのときは、家庭裁判所が各相続人の年齢や生活状況をもとに審判を行います。
よって、必ずしも申立人が有利な結果になるとは限りません。
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◎「乙類調停」
乙類調停とは調停の種類の一つで、遺産分割調停などがそれにあたります。
乙類調停事件で合意が成立し調停調書に記載されると、確定した審判と同一の効力を持ちます。
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